こんな時どうする?

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【第27回】

  • 一般民事

    樹木の越境近隣トラブル

    お隣の木の枝が、うちの庭まで伸びてきて困っています。


Q お隣さんの敷地内に植わっている樹木の枝が、越境してうちの敷地まで伸びてきて困っているんですよ。お隣さんに「枝を切ってくれ」と言えますよね?

はい、言えます。民法には「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる」という規定がありますから、この規定を根拠に、お隣さんに「越境している枝を切ってくれ」と言うことができます。

Q お隣さんが応じてくれない場合、こっちで勝手に切ってしまっていいですか?

お隣さんに枝を切除するように言ったにもかかわらず、お隣さんが相当の期間内に応じないときは、あなた自身が枝を切除することができます(民法233条3項1号)。これ以外にも、樹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき(同項2号)や、急迫の事情があるとき(同項3号)も同様です。

Q なるほど。実は枝だけでなく、根っこの方も越境してきているんですよ。こっちについてはどうしたらいいですか?

根の場合は、枝と違って、相手に催告しないまま、こちらで切り取ってしまうことが民法上認められています。

Q では、根はこっちで切り取ってしまいます。

ただし、根を切り取ったことにより、その樹木が枯れてしまったりすると、「樹木を枯らしてしまったこと」についてのお隣さんの損害賠償請求が認められてしまう可能性がありますので、根を切り取る際には相当な注意が必要です。ですから、根が越境してきている場合についても、まずはお隣さんに切り取るよう求めるのが無難でしょう。

Q 分かりました。ところで、越境してきている枝になっていた果実が私の庭に落ちてるんですよ。これは、私がもらっちゃってもいいですよね?

いいえ。その場合であっても果実は樹木の所有者、つまり、お隣さんのものになります。自分の庭に落ちた果実もお隣さんに渡すべきということになります。

Q そうなんですね。枝や根の越境も、そこからいろんな問題が出てくるものなんですね!
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