こんな時どうする?

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こんな時どうする?

【第21回】

  • 債務整理

    借金利息過払い金

    ちょいと1万円をキャッシング。 最初は無利息、いい気になって、気づいてみれば自己破産!!


Q 多額の借金で困っています。

貸金業者から100万円未満を借りたとすると、利率の上限は年18%、1年で約180万円を返済することになります。複利計算をすると5年後には約228万7000円を返済することになります。5年後に、約2~3倍に増えるということは、大変なことです。あなたの給与が5年後に2~3倍に増えるでしょうか。そのくらいに給与が増えないと、返済は困難だと考えればよいでしょう。


一箇所から借りられなくなると、また別の金融会社から借り、二箇所、三箇所と増えて自転車操業になり、挙げ句の果てに、一週間で利息5割のヤミ金融に手を出すハメになります。


平成19年までは、貸金業者の上限利率はすべてについて、年29.2%でした。しかし、法定の書面が交付されないとその利率は適用されません。そして、ほとんどの場合、法定の書面の交付はなされていないので、利息制限法により、利率は元本10万円未満の場合20%、元本10万円以上100万円未満の場合年18%、元本100万円以上の場合15%とされます。


制限を超えた利息は過払いとされ、貸金業者に返還請求することができます。


これは任意整理といい、これまでの取引を上記上限利率で引き直し計算を行い、過去に払いすぎている利息を元本に充当して債務を減らしたり、過払金の返還を受けて、これを他の債務の弁済に充てて債務を整理することができます。場合によっては、手元にお金が残ることもあります。

借金の解決方法としては、その他に個人再生、破産手続などがあります。


個人再生は、住宅ローンを支払いながら、裁判所を介してその他の借金を減額し分割して返済していく手続です。家を残したい場合に有効です。


破産は、債務の支払ができなかったり、債務が資産を上回っている債務者の財産をお金に換えて、債権者に対する公平な弁済を実現する裁判所の手続です。

   
借金は、早期に処理して、健全な生活を送りましょう。

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