こんな時どうする?

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【第11回】

  • 不動産・執行

    建物明渡強制執行裁判(訴訟)賃貸借契約の解除

    賃料を払ってくれない人に出て行ってもらいたい!


Q 賃料を払ってくれない賃借人に対し、裁判を起こして、部屋を明け渡してもらうまでの手続の流れや、それに要する時間を教えてください。

まず、賃貸借契約を解除する必要があります。その解除通知は、普通郵便ではなく、内容証明郵便に配達証明を付けてすべきでしょう。普通郵便ですと、賃借人から「解除のことが書いてある手紙なんて見ていない」などと言われてしまう可能性がありますし、配達証明が付いていませんと、賃借人から「そんな手紙受け取っていない」と言われてしまう可能性があります。

解除通知を送ったら、その後に裁判を起こします。裁判は、訴状という書面を裁判所に提出することによって起こします。裁判所に訴状を提出して、そのだいたい1か月強くらい後の日に、第1回目の裁判期日が設けられることが一般です。

賃借人から特段の反論もなくて、その第1回目の裁判で審理が終われば、その1週間か2週間後くらいに判決が言い渡されます。貸主側の言い分を認めてくれた判決が言い渡されて、その判決書を受け取って、やっと借主に部屋を明け渡させるための強制執行を申し立てることが出来るようになります。

Q 強制執行を申し立てるまでに少なくとも1、2か月ぐらいの時間がかかってしまうということですね。そのあとはどれくらいの時間がかかるのでしょうか。

裁判所に強制執行を申し立てると、原則として、その申し立てた時点から2週間以内に「催告」と呼ばれる期日が入ります。その期日では、執行官が現地に行って、賃借人に対して「○月○日までにこの建物を明け渡すように」と告げます。賃借人が居合わせなければ、「○月○日までにこの建物を明け渡すように」と書いた紙を室内に貼ります。その明渡期限は「催告」の日から1か月以内に指定されることが一般です。そして、その明渡期限の日を迎えると、執行官が荷物を運び出す業者と共に現地に行って、まだ賃借人が荷物を置いて部屋に住んでいたとしても、強引に荷物を運び出してしまいます。これで部屋の明渡しは完了です。運び出した荷物の処理が残りますが、一応、部屋の明渡しが完了するまで少なくとも3、4か月の時間を要することになります。

賃料を払ってもらえないというお悩みを抱えた方は、こうした実情も踏まえて、損害を最小限にするために、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

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