こんな時どうする?

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【第29回】

  • 消費者

    キャッチセールスクーリング・オフ特定商取引法

    キャッチセールスに引っかかってしまった!


Q 駅前を歩いていたら、笑顔のすてきな若い女性に「絵の展示会、どうですか?」と誘われました。軽い気持ちでデパート内の展示会場まで付いて行ったら、パーテーションで仕切られたブース内の奥に座らされ、男女合わせて4人から、長時間にわたって、絵の購入を勧められました。乱暴な言葉はなかったのですが、とにかく、しつこくてしつこくて。結局、高価な絵を買わされてしまいました・・・。絵の代金を払わなければなりませんか?

特定商取引法では、訪問販売などの場合に、購入者にクーリング・オフ、すなわち、契約の解除などを認めています。クーリング・オフによって、代金の支払を拒めるかも知れません。

Q 訪問販売は、業者が私の自宅に来る場合ですよね?今回は、私が自分から業者の展示会場に行ってしまったので、訪問販売には当たらないのではないですか?

特定商取引法では、販売業者の営業所以外の場所で呼び止められ、営業所に連れていかれてしまった人、すなわちキャッチセールスにつかまった人を、本来の訪問販売の場合の購入者と同じように保護しようとしています。

Q そうなんですか!でも実は、買った日から、もう3か月も経っています・・・。クーリング・オフは、8日以内に行わないと駄目だと聞いたのですが。

特定商取引法では、訪問販売などの場合に、販売業者に対し、購入者に一定の要件を満たす書面を渡すよう義務づけています。そして、「8日」というのは、購入者がその書面を受け取った日から数えて8日です。販売業者が、あなたにきちんとした書面を渡していなければ、最初の1日目がスタートしておらず、3か月経っていても、「8日」は過ぎていないことになります。ですから、販売業者があなたに渡した書面の中身を確認してみる必要がありますね。ちなみに、キャッチセールスで化粧品、絵、アクセサリーなどを販売するケースでのトラブルが多いようですから、気をつけてください。また、今回のようなケースでも、ご自分だけの判断で諦めてしまわないで、ぜひ弁護士に相談を。

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