こんな時どうする?

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【第30回】

  • 家事

    不貞(不倫)慰謝料調査費用(興信所)

    妻の浮気相手に慰謝料を請求したい!


Q 実は、私の妻が私以外の男性と男女関係を持っていたことが分かりました。私としては、自分が仕事ばかりで家庭を顧みなかったことが一因と思っていますので、妻とはやり直していきたいと思っているのですが、相手方の男性に対しては、慰謝料を請求したいと思っています。どれくらいの慰謝料が認められるものでしょうか?

慰謝料の額は、あなたと奥さんとの婚姻期間の長さや、奥さんと相手の男性とが男女関係を持ち続けていた期間の長さや頻度、あなたと奥さんとの婚姻生活の状況など、諸要素によって結論が変わってきます。数百万円という慰謝料が認められることもありますし、反対に、奥さんが相手の男性と男女関係を持っていた当時、既にあなたと奥さんとの間の婚姻関係が破綻していたと認められてしまうような場合には、あなたの慰謝料請求が全く認められない、という結論だってあり得ます。

Q そうなんですね。ところで、相手の男性に払ってもらえるのは慰謝料だけなのでしょうか?と言うのは、妻の行動が怪しいと感じたことから、興信所に調査を依頼し、その結果、妻と相手の男性との間の男女関係をあばくことができたのです。興信所に払ったお金も結構大金になったので、これを相手の男性に請求できないでしょうか?

判例では、興信所などに払った調査費用252万円の請求に対し、100万円の賠償を認めたものがあります。裁判になった場合、支出した全額の賠償までは認められないかも知れませんが、一定程度の賠償をしてもらえることは可能でしょう。ただ、支出した金額の大きさや、興信所の調査結果がどういったものであったか、調査結果が裁判の結論にどの程度影響を及ぼすものだったか等によって結論が左右されるでしょう。

Q 分かりました。私としては、相手の男性が許せませんから、すぐにでも裁判を起こしたいと思っています。

お気持ちは分かりますが、例えば、相手の男性があなたの奥さんと男女関係があったこと自体は争わないような場合で、かつ、相手の男性が妻帯者だと、相手の男性の妻から、あなたの奥さんが慰謝料を請求されてしまうかも知れないことに留意すべきしょう。それと、法律的には、相手の男性とあなたの奥さんとが共同であなたに対する「不法行為」をした、ということになります。そうすると、相手の男性があなたに賠償金を払った時、相手の男性が「二人でしたことなのに、俺だけが賠償金を払うのはおかしい」という理屈で、あなたの奥さんに対して、あなたに払った賠償金の一部負担を求めてくるかも知れませんから、こういうことへの留意も必要でしょう。

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