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交通事故に遭い、12級の後遺障害が残りました。加害者に損害賠償請求しようと考えているのですが、後遺障害による逸失利益というものを請求できると聞きました。逸失利益とは何ですか? |
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後遺障害が残ったことで、事故前に比べて労働能力が低下してしまっています。そのように労働能力が低下しなければ得られたであろう将来の収入を金銭に評価して、加害者から被害者に賠償させるものが後遺障害の逸失利益と呼ばれるものです。
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加害者の加入する任意保険会社から、逸失利益を算定するための「労働能力喪失期間」を10年とします、と言われています。「労働能力喪失期間」とは何ですか? |
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後遺障害が残ったことで労働能力が失われたと見る期間のことであり、この期間が逸失利益の賠償の対象期間となります。労働能力喪失期間が長ければ長いほど、逸失利益の金額は大きくなると考えられます。
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では、保険会社の言う「10年」という労働能力喪失期間は妥当なのですか? |
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労働能力喪失期間の終期は67才とされています。例えば、あなたが40才だったら、労働能力喪失期間は27年間となるわけです。ただ、むち打ち症で12級の後遺障害の場合、労働能力喪失期間を10年程度に限定する裁判例が多く、あなたに残った後遺障害の内容によって、妥当な労働能力喪失期間は変わると考えられます。
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私は公務員で、事故で後遺障害が残った後、復職して特に給料が減ってはいません。それを知った加害者側の保険会社は、「逸失利益は認められない」と言ってきています。保険会社の言うとおりなのでしょうか? |
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確かに、後遺障害が残った方でも事故後に収入の減少がない場合に逸失利益を否定した裁判例もありますが、それはごく少数であり、多くの裁判例は、収入の減少がなくても逸失利益の発生を認めています。仮に収入が減少していなくても、例えば、昇級のためには現在の職場から転出する必要があるが、後遺障害により転出先の業務に耐えられないため昇級が困難になった、という事情を認めて、逸失利益を肯定した裁判例があります。減収がなくても、昇進における不利益や業務に支障があることなどをきちんと主張すれば、逸失利益は認められます。保険会社から金額を提示された場合、その内容の妥当性につき弁護士に相談することをお勧めします。
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