
※守秘義務の関係で、一部内容を変えて記載している場合があります。
※掲載した事例は、当時の法令や社会情勢に基づいた参考事例であって、
その後の法令改正や個別の事情により、結論が異なる場合があります。
| 2 | 詐欺的商法の加害者から損害金を回収した事例 |
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来所の経緯
依頼者の息子さんが詐欺的商法に引っかかり、ほとんど価値のない物品を50万円という法外な値段で買わされてしまいました。依頼者がそのことに気付き、商品を返した上で返金を求めようと、契約書に売主として書かれている法人に連絡するも全く連絡がつかなかったため、来所されました。
弁護士の対応
弁護士の調査の結果、契約書に売主として書かれている法人は実態がないことが明らかになりました。その法人の代表者として名前が書かれている人物は実在が確認でき、その者を被告として、代金の返還を求める訴訟を提起しました。
その者が裁判に出頭しなかったため、当方の請求を認容する勝訴判決を得ました。
しかし、それでも相手方は当方に商品代金を返金してきません。
そのため、弁護士は、その者の住居(集合住宅の一室)に行ってみて、その集合住宅を管理する不動産業者を把握したうえ、その不動産業者に対し、弁護士会を通じての照会状を送付しました。それにより、その者が賃料支払のために用いている預金口座の情報(銀行や支店など)を把握しました。
こうして把握した口座にかかる預金債権を差押債権として、勝訴判決に基づき預金債権の差押命令を申し立てました。
解決内容
預金債権の差押命令申立の結果、判決で認容された金額の全額を回収することができました。
| 1 | 500万円のクレジット代金債務を50万円に減縮させた事例 |
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来所の経緯
依頼者は、百貨店の前を歩いていたところ、女性から「宝石を見ていきませんか」などと誘われ、百貨店内に設けられていた宝石の展示ブースに入ったところ、宝石販売業者の従業員数名に囲まれ、数時間にわたり、宝石を購入するよう勧誘され、クレジットで500万円の宝石を購入させられてしまいました。
依頼者は、すぐにクレジット代金の支払が滞り、クレジット会社から残代金の支払を求める裁判を起こされたため、当事務所に来所されました。
弁護士の対応
①宝石の売買契約には、特定商取引に関する法律が適用されること、②その結果、販売業者は購入者側に対し、特定商取引に関する法律所定の事項が記載された契約書面を交付しなければならないこと、③契約書面の交付がない以上、購入者側は、いつでも宝石の売買契約をクーリング・オフ(取り消し)できること、④宝石の販売業者との間の売買契約をクーリング・オフしたことを、クレジット会社にも対抗できることなどを確認し、訴訟で主張・反論することにしました。
解決内容
十数回に及ぶ裁判の期日を経て、当方の主張が概ね認められ、クレジット会社の請求額500万円以上の請求に対し、50万円の支払いで和解が成立しました。

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