事例紹介

事例紹介

事例紹介

労働労働の事例

※守秘義務の関係で、一部内容を変えて記載している場合があります。

※掲載した事例は、当時の法令や社会情勢に基づいた参考事例であって、
その後の法令改正や個別の事情により、結論が異なる場合があります。


8 試用期間満了をもって従業員を解雇したところ、従業員から解雇無効の労働審判が申し立てられた事例

来所の経緯

依頼者である株式会社は、採用から3か月間を試用期間として相手方を採用したところ、相手方は入社当初より自分の主義主張を曲げず、既存の従業員との間でトラブルを繰り返したうえ、上席の業務命令にも従わなかったことから、依頼者は試用期間満了をもって相手方を解雇しました。
そうしたところ、相手方は解雇は無効であるとして、依頼者に対し労働審判を申し立ててきたため、当事務所に来所されました。


弁護士の対応

相手方は入社当初より身勝手な行動を繰り返し行っていたことから、複数の従業員から相手方の勤務態度の聞き取りを複数回行ったうえ、時系列にそって、相手方が自分勝手な言動を繰り返し、社内の和を乱していること、上席の職務命令に従わないこと、およびこれらにつき改善の余地が見られないことを、録音した音声も交えながら主張し、相手方に対する解雇は有効である旨を主張立証しました。

解決内容

労働審判の場において、相手方が当方の主張するとおりの人物であるとの心証を裁判所に持ってもらうことができ、相手方の請求の大部分を退ける形での和解案が提示され、これを双方受諾することで解決となりました。


7 会社の備品を無断で売却している従業員を処分し、かつ再発防止策を講じた事例

来所の経緯

依頼者は、従業員が会社の備品を売却し、その売却代金を自己のために費消している疑いがあることから、当該従業員の対応を相談したいとして当事務所に来所されました。


弁護士の対応

備品の売却先と考えられる店舗を訪れ、領収書等の控えが存在しないか調査し、当該従業員の筆跡と思われる領収書を発見したうえ、全従業員に対し、備品の売却に関する調査を行い、備品に関する社内ルールの周知を徹底するよう指導しました。

解決内容

調査結果を基に、備品売却を行っていた従業員を懲戒処分に付し、無事に備品売却行為を止めさせることができました。なお、今回の件をきっかけとし、同様の事例や他の問題が発生しないよう就業規則の整備を行いました。


6 勤務先の管理職従業員から多岐にわたるパワーハラスメントを受けたうえ、金銭を要求され支払っていたことから、勤務先会社からの退職および支払った金員の返還、パワハラに対する慰謝料の請求を行った事例

来所の経緯

依頼者は、相手方が管理職を務める会社で勤務していたところ、相手方からの度重なるパワーハラスメントを受けており、退職を考えていたものの、相手方から今退職して仕事に穴を開ければ依頼者に損害賠償請求をするなどと言われ、退職することもできないでいました。
依頼者に対するパワハラの態様は暴言、理不尽な業務命令等多岐にわたりましたが、その中には金銭の要求もあり、依頼者はこれに応じて相手方に対し金銭を支払ってしまっていました。
そこで、勤務先会社の退職および相手方に支払った金員の返還、パワハラに対する慰謝料の請求をするため、当事務所へ来所されました。


弁護士の対応

退職をさせない旨の相手方の主張は、およそ筋が通らないものでしたので、まずは当事務所から勤務先会社に対し、依頼者が退職を望んでいる旨を申し入れました。
平行して、勤務先会社に対してはパワハラに関する使用者責任、安全配慮義務違反に基づく損害賠償を、相手方に対しては、パワハラにつき損害賠償を、金銭の支払いにつき詐欺、強迫ないし錯誤に基づく意思表示の取り消しのうえ金銭の返還を請求する訴訟を提起しました。

解決内容

退職については、相手方ではなく勤務先会社と当事務所にて直接のやりとりを行うことで、問題なく行うことができました。
訴訟については、同時期に勤務していた他の従業員の協力を得ることはできなかったものの、相手方とのLINEのやりとりや金銭を支払った際に作成した書面等の書証をそろえて、当時の状況について詳細に主張することで、支払った金員の返還を受けたうえ、慰謝料を獲得することができました。


5 依頼者(営業職)の未払賃金の支払を求めて、訴訟提起し、請求金額に約30万円を上乗せした金額で和解が成立した事例

来所の経緯

依頼者は、未払賃金について労働基準監督署に相談に行ったものの解決に至らなかったことから、未払賃金の支払を求めるため、当事務所に来所されました。


弁護士の対応

元勤務先から取り付けた就業規則やタイムカード、依頼者からの聴取内容及び労働基準監督署作成の相談書類を活用して、主張立証を行いました。

解決内容

本件においては、始業時刻前の勤務時間や終業時刻後の勤務時間が労働時間に当たるか、割増賃金算定の基礎賃金額などが争点となっており、聴取内容や資料を詳細に検討して主張立証を行った結果、裁判所から、労働時間や割増賃金について当方の主張をそのまま認める内容の和解が提示され、和解協議の中で交渉し、本来であれば判決の場合にしか認められない付加金の一部を考慮した金額での和解が成立しました。


4 パワハラで休職した依頼者の復職と、休職中の賃金全額の支払を得た事例

来所の経緯

依頼者は、パワハラにより体調を崩して休職していましたが、復職しようとしたところ、会社は、休職の原因がパワハラであることを否定し、復職を認めませんでした。そのため、依頼者は、復職を希望して当事務所に来所されました。


弁護士の対応

依頼者の休職の原因が、パワハラであることを立証するために、業務の詳細について事情を聴取させていただくことと、通院していた医療機関からカルテ等を取り付けることが必要であることを説明しました。

解決内容

それらの準備を終えてから、裁判所へ賃金仮払の仮処分を申し立て、休職の原因がパワハラであることを主張・立証した結果、依頼者は復職できることになり、また、休職中の賃金についても、全額支払いを受けられることになりました。


3 使用者の安全配慮義務と被使用者の受傷との間に因果関係がないことを立証した事例

来所の経緯

腰痛を発症した従業員が、会社に対し損害賠償を求めて労働審判を申し立てたため、総務担当者が、会社として今後どのように対応すべきかと相談に来所されました。


弁護士の対応

従業員は、自らの腰痛は労働災害であり、使用者が安全配慮義務を怠ったために発症したと主張していました。
腰痛発症が業務によるものか否か、即ち、労働災害にあたるかを判断するために、当該従業員が実際に行っていた仕事の内容を詳細かつ具体的に調査し、負荷が大きい業務を特定して、その負荷の程度を調査しました。そのうえで、従業員に対する会社の対応が妥当で、安全配慮義務に違反していないことを主張・立証することにしました。

解決内容

労働審判における審理の結果、裁判所は、従業員に対する会社の対応に問題はなく、安全配慮義務違反はなかったと結論付けました。ただし、業務により、慢性的に疲労を蓄積した結果、発症した可能性もあるとして、見舞金を支払う内容の和解案を示し、双方ともこれを受け入れました。


2 役員を解任された依頼者の任期満了までの報酬と退職慰労金を得た事例

来所の経緯

依頼者は、ある会社の役員でしたが、突如、解任され、解任理由に納得がいかないとして当事務所に来所されました。労働者の解雇については、労働基準法などにより労働者が保護されますが、役員には労働基準法等の保護が及ばないため、来所に至ったものです。


弁護士の対応

解任理由が不合理であるとする点につき、詳細に事情を聴取し、依頼者の主張を裏付ける証拠を収集するとともに、解任決議にかかる株主総会決議に瑕疵がないかどうか調べることにし、そのうえで、会社に対して、解任後から任期満了までの役員報酬相当額と、役員退職慰労金の支払を求める訴訟を提起することを提案しました。

解決内容

訴訟では、解任の理由が正当でないとする当方の主張が認められ、会社から、役員報酬相当額および役員退職慰労金が支払われました。


1 時間外労働を立証し、未払い残業代を得た事例

来所の経緯

依頼者が勤務する会社では、時間外労働に対する賃金のうち一部が恒常的に支払われていませんでした。依頼者が会社代表者に対し、未払いの残業代を要求すると、会社代表者は、これを拒絶し、依頼者に退職を勧めて、交渉に応じませんでした。
そこで依頼者は、未払いの残業代を求めるため、当事務所に来所されました。


弁護士の対応

依頼者が時間外労働を行っていた事実と、その時間数を客観的に証明する証拠の収集が必要なことを説明し、会社への交渉を開始することとしました。

解決内容

会社は、当方の要求する時間外労働に対する賃金を支払おうとしなかったため、訴訟を提起しました。
訴訟においては、事前に集めた証拠や協力者の陳述書を提出し、また、依頼者が時間外労働を確実に行っていたことを客観的に証明する証拠を得て、当方の請求に沿った和解を成立させることができました。

栄総合法律事務所

埼玉県さいたま市浦和区岸町7-12-4
ニチモビル浦和3F
TEL 048-839-7341(代)

【受付時間】
月曜日~金曜日 9:00~19:00
(年末・年始、及び祝日・振替休日・国民の休日を除く)