事例紹介

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企業法務企業法務の事例

※守秘義務の関係で、一部内容を変えて記載している場合があります。

※掲載した事例は、当時の法令や社会情勢に基づいた参考事例であって、
その後の法令改正や個別の事情により、結論が異なる場合があります。


14 経営陣の刷新に成功した事例

来所の経緯

依頼者は、株式会社Aの普通株式を約30%所有していましたが、A社の経営陣(取締役ら)が不適切な経営を行っていたことから、同経営陣(取締役ら)を退任させることが可能なのか相談するために来所されました。


弁護士の対応

まず、A社の株主構成および各株主の意向を確認のうえ、依頼者に協力してもらえる株主との面談を実施しました。過半数以上の賛成を得られる見通しがたったことから、現経営陣を解任し、新たな取締役を後任として選任すべく、A社の株主総会招集請求を行いました。

解決内容

A社の代表取締役が株主総会を招集しなかったことから、依頼者において、裁判所に対し、株主総会招集許可の申立てを行い、許可決定を得て、同社の株主総会を招集しました。
依頼者に株主総会の議長としての議事進行方法を指導し、繰り返し株主総会のリハーサルを実施した結果、過半数以上の賛成を得て、現経営陣を解任し、新たな取締役を後任として選任することに成功しました。


13 監査役の解任において、正当な理由を証明した事例

来所の経緯

依頼者は株式会社で、監査役であったAを任期途中で解任したところ、Aから、正当な理由のない解任であるとして、残任期間の監査役報酬額に相当する約3000万円の損害賠償請求がなされ、対応を相談するため当事務所に来所されました。


弁護士の対応

依頼者の内情を詳細に聞き取ったところ、Aの業務は従業員が通常行う経理業務であって、会計限定監査役の職務は何ら行っておらず、名目的な監査役にすぎないことが判明しました。そこで、訴訟において、会計限定監査役の職務とは何かを具体的に主張のうえ、依頼者の内情を詳細に説明し、Aは会計限定監査役としての職務を一切行っておらず、また、監査役のその本来的職務を執行するための知識等を備えていなかったこと、つまり、解任に正当な理由があることを主張立証しました。

解決内容

訴訟での主張立証活動が成功し、Aは監査役ではなく従業員であったことを前提として、依頼者がAに対して解決金として100万円を支払うことで解決できました。なお、同様の問題が生じることを回避するため、監査役等役員の任期を変更するなど、定款の整備を行いました。


12 契約書を交わさずに締結された契約において両当事者の主張が食い違っていたところ、双方の感情的対立を収めて和解した事例

来所の経緯

依頼者は私立大学との共同研究で使用する機械装置の製作および運搬を相手方に発注したところ、相手方が提供した試作品は要求した性能(仕様)を満たしていなかったことから、相手方に当該試作品を持ち帰らせた上で、要求性能を満たすように改良して再度提供するよう請求しました。しかし、相手方は今回提供した機械装置は試作品ではなく完成品であり、かつ要求性能も満たしていると主張しました。そのうえ、依頼者の都合で機械装置を持ち帰り、再び搬入の必要があるとして、依頼者が損害を賠償するまで機械装置は引き渡さないと主張しました。本件に関する契約書は交わされていないため、どのようにして相手方の請求を拒むべきか、当事務所に相談するため来所されました。


弁護士の対応

依頼者は既に代金額を支払っていたため、契約締結にあたり契約書を作成せず、そのため契約内容を立証できる書証が存在しなかったため、依頼者の主張をそのまま相手方に認めさせることは難しいと判断しました。一方、相手方についても、自己の主張を示す根拠がない状況であったため、依頼者に有利な和解を試みました。本件契約は、大学の研究室で使用される機械装置の製作・運搬を依頼するものであり、研究室の教授の立ち会いの上で、相手方との和解交渉を行いました。当事務所は、依頼者および相手方の双方に対して、このままでは訴訟とするほかなく、訴訟となった場合には多大な費用と時間を要することになりかねない旨を丁寧に説明し、感情的であった両者を冷静にさせて、和解に至りました。

解決内容

相手方の譲れない部分を聞き出し、その点について十分説明して納得させて、当方主張の通りの和解が成立しました。


11 公共団体が行う競争入札による共同研究にかかる契約締結において、競争入札の内容決定に加え、将来的な共同研究成果物の帰属についても契約条項を策定した事例

来所の経緯

公共団体である依頼者は、新規事業を開始するに当たり、共同研究の相手について競争入札によって決定することとしました。共同研究期間は最低2年間で、その後も更新されることが予定されていました。共同研究の相手方候補は多数であり、共同研究が長期化する可能性もある中で、依頼者および競争入札応募企業の有する秘密情報の取り扱いや、共同研究によって得られる知的財産の取り扱いについて、どのような取り決めをするべきか、当事務所に相談するため来所されました。


弁護士・弁理士の対応

依頼者から過去の同様の競争入札の条件や結果を聞き取り、今回の案件との差異から競争入札の応募条件を検討・決定しました。併せて、競争入札で決定した共同研究相手との間で締結すべき共同研究契約書の骨子などを検討しました。その際、依頼者は公共団体であることから、競争入札における公平性や透明性が求められ、かつ、共同研究から得られる知的財産などの利益を共同研究相手および市民に適切に還元する必要があるなど、一般的な企業における場合との違いを説明しました。

解決内容

決定した競争入札の応募条件に従って競争入札を行うこととし、共同研究に当たり想定される法的リスクを先回りして対応しました。また、実際の共同研究で発生する知的財産権についても適正な権利帰属ルールを策定できました。

担当弁護士 柴崎栄一担当弁理士 柴崎拓也

10 依頼者の従業員が作成した広告が、第三者の著作権を侵害し、かつ、不正競争防止法に違反するとして警告を受けた事例

来所の経緯

依頼者は飲食店であり、依頼者の従業員が、著名なイベントの名称および広告のデザインを模倣して依頼者におけるイベントを企画しました。それにより、依頼者における広告を見た著名なイベントの開催主体が、著作権法や不正競争防止法に基づき依頼者に対して警告を通知しました。依頼者は、警告の重大性や対応策について相談するため当事務所に来所されました。


弁護士・弁理士の対応

依頼者における担当従業員にも来所して頂き、当該広告をどのようにして作成したのか等を聞き取ることで、はたして「模倣した」といえるのか否かを確認しました。また、当該イベントの評判や、イベントにかかる商品の売り上げなども聞き取り、損害賠償が認められ得る額なども調査しました。その上で、著作権法や不正競争防止法の考え方を依頼者に説明し、今回の行為に存在する法的リスクについて説明しました。

解決内容

今回の事案は、「模倣」と認められ得るものであったため、イベントの名称や広告の使用を中止することを勧めました。また、同様の問題が再度発生しないよう注意点を説明し、本件はそれ以上の警告が来ることも、損害賠償請求等がされることも無く終了しました。

担当弁護士 柴崎栄一担当弁理士 柴崎拓也

9 依頼者の著作物が、競合他社により無断で使用されていたため、著作権侵害を理由に警告を行った事例

来所の経緯

依頼者が撮影し、自己のホームページ上で使用していた写真が、そのまま他社のホームページ上で使用されていました。依頼者と侵害者は同業他社として競合関係に有り、当該写真の使用を急いで止めさせたいとして、当事務所に相談に来られました。


弁護士・弁理士の対応

侵害者が使用している写真は、依頼者が使用している写真をトリミングしたものと考えられ、拡大して確認したところ細部まで同一でした。当該写真は依頼者自身で撮影した物であるとのことから、著作物性に問題は無いと判断し、侵害者に対して内容証明郵便で警告を発しました。

解決内容

内容証明郵便を送付して数日後には、侵害者のホームページ上から当該写真は削除され、無事に終了しました。

担当弁護士 柴崎栄一担当弁理士 柴崎拓也

8 依頼者とともに新規サービスの名称を考え、当該名称を商標権で保護した事例

来所の経緯

依頼者は、新しいサービス提供を開始するに当たり、当該サービスの名称を決めかねており、どのような名称とすべきか、当事務所に相談に来られました。


弁護士・弁理士の対応

前提として、商標権を取得することのメリット・デメリットを丁寧に説明し、その上で商標権の取得を希望するか確認しました。商標権の取得を希望されたため、依頼者とともに名称の候補を考えました。すでに出願・登録されている商標を調査し、当該サービスの名称とする場合の「使用可能性(使用した場合に他者の権利を侵害する可能性)」および「登録可能性(出願した場合に商標登録される可能性)」を名称の候補ごとにまとめて、依頼者に提案しました。

解決内容

他者の権利を侵害する可能性が低く、かつ、商標権の取得可能性が高い名称につき、新サービスのイメージに合っていることから、商標登録出願を行いました。その結果、無事に商標権を取得できました。

担当弁護士 柴崎栄一担当弁理士 柴崎拓也

7 依頼者が開発した新規技術について特許権の取得を希望していたが、すでに当該技術をセミナーで公開していた事例

来所の経緯

依頼者はベンチャー企業であり、新規な技術を開発したため権利化したいとして、当事務所に相談に来られました。


弁護士・弁理士の対応

依頼者は、当該技術の内容について既にセミナーで発表していたため、特許要件としての新規性や進歩性について説明した上で、新規性喪失の例外の適用を提案しました。また、依頼者から繰り返し当該技術のポイントを聞き取り、かつ、依頼者の権利化の目的(当該権利で何を目指すのか)にも注意しながら権利化する範囲や明細書に記載する事項を検討しました。打合せを繰り返す中で、依頼者は権利行使を希望しておらず、宣伝広告の手段としての権利取得が本来の目的であることが判明したため、今回の新規技術の魅力が十分に伝わるように明細書を作成し、実用新案登録出願を行いました。

解決内容

依頼者の開発した新規技術について、無事に実用新案権を取得できました。

担当弁護士 柴崎栄一担当弁理士 柴崎拓也

6 依頼者の現在の事業内容に合わせた新規ブランド名の創作とその商標権での保護を行った事例

来所の経緯

依頼者は、長年の経営努力の結果、多くの新規事業展開に成功し、創業当時よりも事業内容が広範化していました。そのため、創業時の社名が現在の事業内容と合致していないとして、社名変更およびブランド戦略について当事務所に相談に来られました。


弁護士・弁理士の対応

社名変更の目的や、依頼者が社名に込めた想い・創業からこれまでの歴史などを丁寧に聞き取り、社名変更が本当に必要なのか依頼者とともに検討しました。社名には顧客からの信用が蓄積していることから、社名変更をするべきではないとして、社名変更は見送ることとなりました。一方、依頼者の現在提供している様々なサービスや、これから展開予定のサービスなどを包括的に表す新たなブランドを創造し、当該分野におけるトータルサポート企業としてのイメージ戦略を展開することとしました。そこで、当該ブランド名を検討し、商標権で保護することとしました。

解決内容

当該新ブランド名について、先行商標の調査を行い、他者の権利を侵害する可能性が低く、かつ、商標権の取得可能性が高かったことから、商標登録出願を行いました。その結果、無事に商標権を取得できました。

担当弁護士 柴崎栄一担当弁理士 柴崎拓也

5 依頼者が発明した技術について権利化可能性を調査し、権利化するために追加すべき技術的特徴についてアドバイスした事例

来所の経緯

依頼者は、個人的に考案したアイデアについて権利化できないか相談するため、当事務所に来所されました。


弁護士・弁理士の対応

依頼者から当該アイデアの内容や従来技術との差異、そのアイデアを権利化する目的などを丁寧に聞き取り、どんな権利で保護するべきか、権利化可能性の有無などを調査・判断しました。その結果、同様の技術が既に公開されていることが判明し、このままでは権利化できないことを説明しました。その上で、権利化するためのアドバイスとして、現在のアイデアに付け加えるべき技術的特徴の例を出し、依頼者において検討・実験するよう伝えました。併せて、権利化した場合の権利の活用方法や想定されるメリット・デメリットも説明し、追加検討・実験をしてでも権利化を目指すのか、十分に考慮するよう伝えました。

解決内容

依頼者において、権利活用から得られると想定される利益と権利化に要する追加実験等のコストを比較考慮し、直近での出願は見送ることとなりましたが、知的財産権を取得するための考え方を知ることができたとしてご満足いただきました。

担当弁護士 柴崎栄一担当弁理士 柴崎拓也

4 依頼者の社名が第三者の有する商標権を侵害するとして警告を受けたため、先使用権の存在を争った事例

来所の経緯

依頼者は、地元で長年に渡り地域に密着してサービスを提供してきた法人です。この度、県外の同業他社から、依頼者の社名が当該他社の有する商標権を侵害するとして警告および訴訟提起を受けました。依頼者は創業当初から継続して当該社名を使用しており、突然の商標権侵害の警告に納得がいかず、当事務所に相談されました。


弁護士・弁理士の対応

依頼者の社名および事業内容から、当該登録商標との類否や指定商品役務に該当するか否か等を調査しました。商標非類似の主張に加えて、依頼者は長年当該商標を使用しており、需要者から強く認識されていたため先使用権の主張を行いました。先使用権の存在を主張するに当たり、依頼者の営業地域における当該社名の周知性などを様々な資料を収集して立証しました。

解決内容

当方の主張立証活動の結果、裁判所も依頼者(当方)の先使用権の存在を認める心証を有するに至り、地域密着性の高い業務における商標権の先使用権に関する先進的な判決が期待できました。最終的には和解による解決を行いましたが、依頼者に有利な内容とすることができました。

担当弁護士 梅原由香担当弁理士 柴崎拓也

3 大手外食チェーンから建設協力金の預託を受けてファミリーレストランを建築し、これを賃貸する契約に関して建築請負契約にも関与した事例

来所の経緯

依頼者は、大手外食チェーンから、「依頼者の所有する土地に依頼者においてファミリーレストランを建てて頂き、大手外食チェーンがその店舗を賃借したい」との申し出を受けました。大手外食チェーンは、依頼者に対して店舗建築費用を建設協力金として預託し、依頼者は、その建設協力金で大手外食チェーンの欲する店舗を建築して、賃貸するというものでした。そして、建設協力金については、依頼者が月々の賃料から一定額づつ分割して大手外食チェーンへ返済することとし、賃料と相殺するので、建物が依頼者の所有になる他、依頼者の手元には、相殺後の賃料が入るというものでした。依頼者は、どのような点に留意したらよいか相談するため、当事務所に来所されました。


弁護士の対応

「建物賃貸借契約」は勿論のこと、「建物建築契約の内容」、「建物建築費用につき、建設協力金を超える部分の依頼者の負担の有無」、「建築設計契約の内容」等々、各種契約書を点検したうえで、必要となる合意書等を作成する必要があり、また、建築請負契約については、建築関係図面をチェックして、想定外の負担が依頼者に生じないか確認する必要があることを説明しました。そして、この作業を行うには、一級建築士の協力を得ることが必要不可欠であることを説明し、依頼者から了解を得て、当事務所が提携している一級建築士と協力して進めることにしました。

解決内容

各種契約書の点検および作成につき、大手外食チェーン担当者だけでなく、建設業者や設計士と交渉し、依頼者に不測の負担や損害の生じないことを確認しました。
また、設計図面や、役所に提出する建築関係の書類については、一級建築士と綿密な打ち合わせを重ね、設計・施工段階で施主となる依頼者に責任が生じないよう十分な検討を行いました。
その結果、交渉を有利に進めることができました。


2 任期中の取締役から辞任届けを得た事例

来所の経緯

依頼者は株式会社の代表取締役で、平取締役Aと意見が対立していたところ、複数の社員が、平取締役Aが取締役を辞任しないなら会社を辞めると言い出しました。依頼者は、平取締役Aを取締役から解任することが可能なのか相談するために来所されました。


弁護士の対応

当該会社の定款には取締役の任期が10年とされていたため、残任期間が6年以上あり、正当な理由なく取締役を解任すれば、残任期間中の取締役報酬額に相当する損害賠償請求がなされる可能性がありました。そこで、平取締役Aと経営方針について十分協議したうえ、平取締役Aが保有している当該会社の株式を買取り、相当額の退職金を支払う方向の解決を目指し、交渉を開始することにしました。

解決内容

平取締役Aとの間で粘り強く交渉を続けた結果、株式を相当額で買い取るなどし、取締役を辞任してもらうことができました。なお、同様の問題が生じることを回避するため、取締役の任期を変更するなど、定款の整備を行いました。


1 法務監査により、リスクを未然に防止した事例

来所の経緯

依頼者である公開会社A社は、非公開会社B社の全株式の取得を検討しているとして、当事務所に、B社に対する法務監査(人事・労務、契約関係、環境等について)を依頼するために来所されました。


弁護士の対応

B社から開示された書面による情報、電子メールによるB社に対する質問及びこれらの質問に対する回答等を精査し、また、B社代表取締役等に対するインタビュー等を実施することにしました。

解決内容

法務監査の結果、B社の株主が無権利者である可能性、未払賃金の存在、アスベストの存在リスク等の問題が多数発見されました。そのため、当該リスクを対処するための株式譲渡契約書を作成しました。

栄総合法律事務所

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