事例紹介

事例紹介

事例紹介

不動産の事例不動産の事例

※守秘義務の関係で、一部内容を変えて記載している場合があります。

※掲載した事例は、当時の法令や社会情勢に基づいた参考事例であって、
その後の法令改正や個別の事情により、結論が異なる場合があります。


7 依頼者が所有するマンションの賃借人に原状回復費用を請求するに当たり、減価償却も考慮して社会的に合理的な額を建築士とともに算出して和解を行った事例

来所の経緯

依頼者が所有していたマンションを賃貸していたところ、入居者が転居したものの、原状回復費用を支払おうとしないため、当事務所に来所されました。


弁護士の対応

当該入居者が長期間住んでいたことから、原状回復請求するに当たり、損傷された部分について減価償却が認められて、0円となるおそれがあることを説明した上で、原状回復請求を提起することとしました。
また、修繕が必要と思われる箇所について、必要最小限の面積に限定して修理費を算出すると、およそ修理業者が請け負わなくなるため、当事務所と連携する一級建築士の協力を得て、修繕費用を社会的に合理的な額になるよう算出しました。

解決内容

経過年数では減価償却により残価0円となってしまう部分については、入居者の故意過失による損傷を特定して、修繕費用を請求し、修理費用の額については、実際の修理業者の見積もりを複数得るなどして修繕費用を算出し、和解を成立させることができました。


6 相続した二筆の土地と同土地にまたがって建つ区分所有建物のうち、二筆の土地のみが競売されたときに、建物に法定地上権が認められるかにつき争った事例

なお、二筆の土地には、複数の(根)抵当権が設定され、その後抹消され、その間に、一筆の土地の持分が親族に譲渡されたりと複雑な権利関係をたどっていました。

※法定地上権
競売により土地と建物の所有者が別々の人になった場合に、建物の所有者が土地を利用する権利。

来所の経緯

依頼者は、二筆の土地と同土地にまたがって建つ区分所有建物を相続し、その一室で居住してきましたが、相続開始後に二筆の土地のみが競売されました。仮に土地を競落した相手方との関係で「法定地上権」が認められないと、建物を取り壊わさないといけないことから、自宅を失ってしまうと心配して、当事務所に来所されました。


弁護士の対応

法律では、抵当権設定時に土地と建物の所有者が同一であり、その実行によって土地と建物の所有者が別々の人になった場合には「法定地上権」が成立すると規定されていますが、本件のように、一筆の土地が共有状態にあり、かつ、土地上の建物が区分所有建物である場合に法定地上権が成立するか否かについて判断した判例はなく、学説においても統一的な見解はありません。そこで、当事務所の弁護士は、依頼者に土地の持分譲渡の経緯を確認するとともに、競売記録等を集めて精査し、関係する判例や学説を調査して、法定地上権が成立することを主張しました。

解決内容

裁判所は、法定地上権の存否については明確な判断を避け、両者の利益を調整した内容の和解を成立させました。
法定地上権の成否によって不動産の価値は大きく変わるので、不動産を取得する段階や、譲渡(遺言を作成)する段階などにおいて、十分な知識と経験を有する弁護士等の専門家に相談することをお勧めします。


5 大叔母の相続人全員から相続分の譲渡を受けて不動産を相続し、賃料を支払わないで当該不動産に居住していた賃借人に対して明渡しを求めて、当該不動産を売却することができた事例

来所の経緯

依頼者の父方の大叔母は、不動産を所有していました。大叔母が亡くなった後、相続人の一人である依頼者の父が、当該不動産を管理していましたが、当該不動産には長年、賃料を支払わずに居住を続けている賃借人がいました。そうしたところ、大叔母の遺産分割が未了のまま父が死亡し、依頼者が父に代わって当該不動産の管理をしていました。
依頼者は、大叔母の相続人を代表して当該不動産の固定資産税を支払っていましたが、賃借人から賃料を得ることもできず、自分だけに負担を押しつけられて困っており、できれば当該不動産を売却して終わりにしたいということで、ご相談にいらっしゃいました。


弁護士の対応

当該不動産を売却するためには、被相続人を大叔母とする遺産分割調停を申し立て、当該不動産の所有権を依頼者が相続した上で、賃料を支払わず居住している賃借人に対して、当該不動産の明渡しを求める必要があることを説明し、受任しました。

解決内容

大叔母の相続人を特定する調査を行ったところ、相続人は、依頼者を含めて全部で26人いることが分かりました。
相続人の中には海外に在住している方や現住所が不明の方もいらっしゃいましたが、全員を相手方として、被相続人を大叔母とする遺産分割調停を申し立て、依頼者以外の全ての相続人から相続分を譲渡してもらうことに成功しました。
依頼者が当該不動産を相続することができたので、賃料を支払わない賃借人に対し建物明渡請求訴訟を提起して、当該不動産の明渡しを実現しました。その後、当事務所と連携している大手不動産会社と協力し、当該不動産を売却することができました。


4 市に道路位置指定の取り消しを認めさせた事例

来所の経緯

依頼者はある市内にA土地を有しており、その土地上にはBという集合住宅があったところ、老朽化のため、B集合住宅を取り壊しました。
A土地の隣には、やはり依頼者が所有しているC土地があり、このC土地は、建築基準法に基づき、市により道路位置指定がされていて、B集合住宅の居住者などがその位置指定道路を利用していたところ、B集合住宅が取り壊されてA土地が空き地になり、以後、そこに建物を建てる予定もないことから、依頼者は、市に対し、道路位置指定の廃止を申請しましたが、市は、「C土地の隣接地の所有者の承諾がないと廃止できない。」などと回答してきました。
C土地の隣接地(D土地)の所有者は依頼者の弟であり、依頼者が承諾するよう求めたところ、依頼者の弟は、「承諾できない」と述べ、「むしろ、C土地の一部を自分に譲渡して欲しい」などと述べてきました。
依頼者は、なんとかしてC土地の道路位置指定を取り消したいと考え、当事務所に来所されました。


弁護士の対応

東京地裁平成28年6月17日判決の内容を引用する等した意見書を市に提出しました。
東京地裁平成28年6月17日判決は、「位置指定道路の敷地である土地の所有者が、道路の位置の指定の取消しの申請をした場合に、その申請を受けた特定行政庁である新宿区長は、その取消しにより、接道義務に違反することとなる敷地及びその土地上の建築物の権利者の承諾がないときには、上記申請を拒むことができるものの、その取消しにより、接道義務に違反することとなる敷地がない場合において、当該道路の敷地である土地やその土地上の建築物又は工作物の権利者や、当該道路に接する敷地及びその土地上の建築物又は工作物の権利者の承諾がないことを理由として、上記申請を拒むことはできないこととなる。」などと説示したものでした。

解決内容

意見書を提出した結果、市は、依頼者の弟(D土地の所有者)の承諾なくして、C土地の道路位置指定を取り消しました。


3 賃貸借契約書を作らず長年賃貸していた土地につき、貸主に不利益が生じないよう賃貸借契約書を作成した事例

来所の経緯

依頼者は、長年にわたって、賃貸借契約書を作成せずに、依頼者の所有地を貸していましたが、近隣の開発が進んだため、賃借人に立ち退きを求めた場合に、法外な立ち退き料を要求されるのではないかなどと心配し、当事務所に来所されました。


弁護士の対応

賃貸借契約書を作成していない場合、賃借人との口頭での約束は無に等しくなる場合が少なくないこと、借地借家法に定める基本的な条件以上の条件を契約書に残すことは、賃借人との粘り強い交渉が必要となるであろうことを説明して、賃借人との間で賃貸借契約書の作成交渉に着手することにしました。

解決内容

依頼者の希望する賃貸条件をもとに、賃借人が了解できるものと、そうでないものを区別しました。そして、これまでの賃借人の利用状況を踏まえ、賃貸人として行使し得る権限を最大限行使した場合の結果を告げて、賃借人の譲歩を引き出し、賃貸借契約書を作成しました。結果、依頼者の今後の不安を解消することができました。


2 事業者と一般世帯の入居する店舗兼住宅につき、粘り強い交渉により、期限内に明け渡しを完了した事例

来所の経緯

依頼者は、事業者と一般世帯が入居している店舗兼住宅の所有者で、老朽化のために建替えを考え、全入居者の退室を希望して、当事務所に来所されました。
なお、依頼者は、特定の日までに全入居者にご退室いただくことを希望されていました。


弁護士の対応

直ちに、「当事務所が代理人に就いた」旨などを内容とする通知文を全入居者にお送りし、それらの方々と順次、明渡しに向けての条件について協議させていただくことにしました。

解決内容

一般世帯のうちには百才近い一人暮らしの方がおり、また、事業者の一部は同所での事業継続を強く希望していたため、交渉は難航しました。受任後、土日を含め各世帯、各事業者の方々と面談し、特定の日までに全入居者にご退室いただきました。入居者の方々にお支払いした立退料の総額も、依頼者が考えていた予算の範囲で収めることができました。


1 十数世帯が入居する集合住宅につき、粘り強い交渉により、期限内に明け渡しを完了した事例

来所の経緯

依頼者は、十数世帯が入居している集合住宅の所有者。老朽化のために建替えを考え、全入居者にご退室いただくことを希望して、当事務所に来所されました。


弁護士の対応

「当事務所が代理人に就いた」旨の通知文を全入居者にお送りし、それらの方々と順次、明渡しに向けての条件について交渉させていただくことにしました。

解決内容

受任後、土日を含め各世帯の方々と面談し、数か月で二世帯を除く全ての方々にご退室いただきました。残り二世帯の方々との交渉は難航しましたが、最終的には、期限内に全入居者にご退室いただきました。入居者の方々にお支払いした立退料の総額も、依頼者が考えていた予算の範囲で収めることができました。

栄総合法律事務所

埼玉県さいたま市浦和区岸町7-12-4
ニチモビル浦和3F
TEL 048-839-7341(代)

【受付時間】
月曜日~金曜日 9:00~19:00
(年末・年始、及び祝日・振替休日・国民の休日を除く)