事例紹介

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LPガスLPガスの事例

※守秘義務の関係で、一部内容を変えて記載している場合があります。

※掲載した事例は、当時の法令や社会情勢に基づいた参考事例であって、
その後の法令改正や個別の事情により、結論が異なる場合があります。


4 消費者が、元々契約していたLPガス販売業者とは別の業者からLPガスの供給を受けることとしたため、元の業者が設置して消費者に貸与していたガス消費設備の残代金を消費者の口座から引き落としたことが、契約時の合意に基づくものであるかが争われた事例

来所の経緯

LPガス販売業者である依頼者は、消費者が入居した中古住宅に自社が設置していたLPガス消費設備を、消費者の求めに応じて貸与していましたが、消費者が他のLPガス販売業者からLPガスの供給を受けることとしたため、消費者の引き落とし口座からLPガス消費設備の残代金相当額を引き落としたところ、消費者から引き落とした金員の返還請求訴訟を提起されてしまい、当事務所に来所されました。


弁護士の対応

中古住宅に引っ越してきた消費者は、依頼者の担当者から、依頼者との間でLPガス供給契約を締結しなければ、消費者宅に設置されていたLPガス消費設備を引き上げられてしまうと誤信させられたと述べ、そうであれば依頼者と契約したうえでLPガス消費設備を新規のものに一新してもらおうと考えたなどと主張したため、当事務所の弁護士は、担当者から詳細に当時の事実関係を聴取した上、消費者にそのような誤信を生じさせるような対応をしていない旨と、消費者自身の意思で依頼者と契約を締結した旨を主張しました。

解決内容

一審判決も二審判決も、当方の主張を採用し、LPガス消費設備は依頼者と消費者との合意の下に貸与されたものと認定し、先方の請求を棄却する内容の判決を言い渡しました。


3 LPガス設備に関する契約書の記載内容等から,LPガス設備が建物の建築請負契約の目的物に含まれていないと認定された事例

来所の経緯

LPガス販売業者が,消費者宅にLPガスの配管や給湯器を設置して貸与していたところ,消費者が他のLPガス販売業者から供給を受けることとしたので,貸与している配管や給湯器等の買取を請求したいとして,当事務所に来所されました。


弁護士の対応

消費者は,LPガスの配管や給湯器が建物の建築請負契約の目的物に含まれていると主張していましたが,他方,消費者が署名捺印した契約書等の書面には,LPガス販売業者が配管や給湯器を所有している旨が明記されていたので,消費者もその旨を認識していたと主張する方針で,受任しました。

解決内容

一審判決は,当方の主張を採用しませんでしたが,控訴審判決は,当方の主張を全面的に採用して,一審判決を取り消し,当方の請求を認容する旨の判決を言い渡しました。


2 LPガスの消費者が虚偽の内容を主張したことを明らかにした事例

来所の経緯

LPガス販売業者が、消費者宅にLPガスの配管や給湯器を設置して貸与していたところ、消費者が他のLPガス販売業者から供給を受けることとしたため、貸与している配管や給湯器等の買取を請求したいとして、当事務所に来所されました。


弁護士の対応

消費者は、LPガスの配管や給湯器の設置は建築業者に対する建物請負契約に含まれていると主張しており、建築請負契約書を見たところ、消費者の主張のとおりだったので、建物の建築業者に対し、設備費用の支払を求めることにしました。

解決内容

ところが、建築業者は、消費者との間で、一般的建築請負契約書の他に「配管や給湯器等が建物の建築請負契約に含まれていなことを確認する」旨の文書を取り交わしており、これを証拠に出したので、消費者は当方の請求に応じることになりました。
消費者は弁護士を依頼していたのですが、弁護士が依頼者の虚を信じて誤った訴訟を行った事例です。


1 設備貸与契約書を取り交わしていなかった消費者に対する償金請求が認められた事例

来所の経緯

LPガス販売業者が、消費者宅に屋内配管を設置し、設備貸与契約書を取り交わさないまま消費者に貸与していました。消費者が、他のLPガス販売業者からLPガスの供給を受けることになり、LPガス販売業者が、消費者に対して屋内配管の買取を請求したいとして、当事務所に来所されました。


弁護士の対応

消費者の主張は、屋内配管を設置したのは、建物の建売業者でありLPガス販売業者ではないから、買取義務はないというものでした。そこで、建物の建売業者からの事情聴取を行うことととして、受任しました。

解決内容

建物の建売業者は、消費者に対して、屋内配管が建物代金に含まれていないと説明していたことを明らかにしたため、裁判所は消費者の主張を排除して、LPガス販売業者の請求を認容しました。

栄総合法律事務所

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