
※守秘義務の関係で、一部内容を変えて記載している場合があります。
※掲載した事例は、当時の法令や社会情勢に基づいた参考事例であって、
その後の法令改正や個別の事情により、結論が異なる場合があります。
| 2 | 不貞行為をしている夫とその相手女性に350万円の慰謝料支払責任を認めさせた事例 |
|---|
来所の経緯
依頼者は、夫との間に2人の子がいたところ、ある日、夫の携帯電話内のメールのやりとりを見て、夫がある女性と「肉体関係の存在」をうかがわせるようなメールのやりとりをしていることを知りました。依頼者が夫を詰問すると、夫は、その相手女性の氏名、住所などを答えるも、その女性との不貞関係を否定。そのことに端を発し、依頼者と夫とはそれまでに比べて顕著に不和となり、結局、夫が依頼者に「離婚したい」と申し入れてきて、両者は離婚しました。
依頼者は、夫とその不貞行為の相手方である女性に対し、慰謝料の支払を求めたいと考えて来所されました。
弁護士の対応
元夫とその不貞行為の相手方である女性とを被告として、損害賠償を求める裁判を起こしました。
解決内容
裁判でも、元夫やその相手女性は、不貞行為の存在を否定しました。
そのため、依頼者や元夫、その相手女性の尋問が行われ、それらを経て、裁判所は、元夫とその相手女性に対し、「両名が連帯して、依頼者に350万円の慰謝料を支払う」よう命じる判決を言い渡しました。
判決は確定し、元夫やその相手女性は、判決で支払を命じられた金額を依頼者に支払ってきました。
| 1 | 職場に連絡してきた交際相手との示談を成立させた事例 |
|---|
来所の経緯
依頼者は「妻子あること」を隠して、ある女性と数か月にわたり交際していたところ、その女性が依頼者に「妻子あること」を知り、激高して、依頼者の勤務先に電話をかける等の行為に及んだため、その女性との関係解消を当事務所に依頼されました。
弁護士の対応
①代理人に就任し、女性に対し、依頼者の謝罪の意向を伝えるととともに、相当額の慰謝料を支払うこと、その代わり、②以後一切、女性においては、依頼者やその勤務先などに、来所、電話連絡等、方法の如何を問わず接触しないという内容の示談の成立を目指すことにしました。
解決内容
受任後、直ちに女性に電話をかけ、面談を申し入れるも、女性は弁護士と会うことに難色を示し、交渉は難航しましたが、女性の希望に合わせた日時に架電してとことん話し合い、数度の面談を経て、①依頼者が女性に20万円を支払うこと、②女性が、依頼者やその家族、その勤務先などにいかなる方法でも接触しないことなどを確認する内容で示談が成立しました。

埼玉県さいたま市浦和区岸町7-12-4
ニチモビル浦和3F
TEL 048-839-7341(代)
【受付時間】
月曜日~金曜日 9:00~19:00
(年末・年始、及び祝日・振替休日・国民の休日を除く)