
※守秘義務の関係で、一部内容を変えて記載している場合があります。
※掲載した事例は、当時の法令や社会情勢に基づいた参考事例であって、
その後の法令改正や個別の事情により、結論が異なる場合があります。
| 1 | 隣家の樹木が自宅敷地に越境しないよう、切除義務を課した事例 |
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来所の経緯
依頼者の隣地の住人が、境界線上にある樹木の手入れをしなかったことから、枝葉が依頼者の土地に越境し、堆積した落ち葉の処理に困っていました。
依頼者は、既に何回も隣地の住人に、枝葉の切除を頼みましたが、対処してもらえなかったとのことで、良い方法はないか相談するため、当事務所に来所されました。
弁護士の対応
隣地の住人が要求に全く応じない以上、訴訟を提起して、裁判所から隣地の住人に対し、枝葉を切除するよう命じてもらうことが早期解決の方法であると提案しました。
また、枝葉はこれからも伸びていくものであるから、このようなトラブルが二度と起こらないような方策を考えることも必要である旨説明しました。
解決内容
今後、隣地の住人が樹木の枝葉を依頼者の土地に越境させないよう、隣地の住人に対し、樹木の枝葉の切除を請求し、併せて、依頼者がこれまでに被った損害の賠償を求める訴訟を提起しました。残念ながら、後者の請求は認められませんでしたが、前者については、隣地の住人が、境界線上にある樹木の手入れを毎年業者に委託する旨の和解に至り、枝葉が依頼者の土地に越境してくることを大幅に低減させました。

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